外商は安徽省で投資して企業を作ったら以下の優遇政策を享受できる:
1. 外商が投資した企業に暫時に3%の所得税を免じる。
2. 生産型の外商の投資企業に 経営期間が10年以上の、利潤を得る年度から 2年間の所得税を免除して、第3年~第5年に50%所得税を徴収する。
3. 安徽省で国家が激励している外商の投資企業に 今の税収の優遇政策の実行が満期になった後の3年内、15%の税率で所得税を徴収することができる。
4. 合肥、蕪湖市での生産型の外国投資企業に国家規定の優遇政策が満期になってから、24%の税率で所得税を徴収する。
5. 合肥ハイテクノロジ開発区の中にハイテクノロジ企業に認定された外国投資企業は認定された日から15%の税率で所得税を徴収する。
6. 合肥、蕪湖市の経済開発区での生産型の外国投資企業に15%の税率で所得税を徴収する。
7. 外国投資で立たれる先進の技術企業(省の対外経済貿易機関で確認と審査する)、税法で決まった所得税の徴収を免じると減らすのが満期になった後、当時輸出製品の生産額は当時の企業の製品の生産額70%以上のを達成して、現行の税率によって半分減らして企業所得税を納めることができる。
8. 外国投資で立たれる先進の技術企業(省の対外経済貿易機関で確認と審査する)、税法で決まった所得税の徴収を免じると減らすのが満期になった後、3年間を伸びして50%で所得税を徴収する。
9. 《外国商人の投資産業の指導ディレクトリ》に合う激励の外国投資プロジェクトに投資総額の内で輸入の企業で使用する設備、関税と一環の輸入増値税の徴収を免除する。
10. すでに設立した激励種類の外国投資企業、外国商人が投資した開発センター、先進技術型の外国投資企業、製品の輸出形の外国投資企業の技術改造は 元の批准された生産経営の範囲に国内に輸入した生産できないまたは性能が需要に満足できない企業用の設備と組み合わせてセットにする技術、部品、スペアが《国務院が輸入の設備の税収政策を調整するに関して知らせ》の決まりに、輸入関税と輸入関連税の徴収を免除する。
11. 激励類に所属する外国投資企業が投資の総額で本土で生産した設備を買いつけたら、もしその輸入設備が輸入関税を免じる類に所属したら 本土の設備の増値税を全部 かえられる。
12. 激励類に所属する外国投資企業が投資の総額で本土で生産した設備を買いつけたら、企業が省級の税務機関に申請して批准を得て本土で生産した設備を買いつける総額の40%、その年とその前の一年間に比べて新たに増えた所得税に免れることができる。
13. 外国投資企業が安徽省に投資したプロジェクトは 外資の割合が25%以上に達するの 外国投資企業の優遇政策に享受できる。
14. 各地が制定したほかの外商の投資を励ます優遇政策。 |